この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
両親が既に亡くなっていた障害のある女性について、相続権のない伯父が世話をしていた。同女性が死亡し、相続人はいなかった。
解決への流れ
伯父に相続権はなかったが、伯父の代理人として弁護士が裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立を行い、その女性の遺産の一部について、伯父さんが取得することが認められた。
年齢・性別 非公開
両親が既に亡くなっていた障害のある女性について、相続権のない伯父が世話をしていた。同女性が死亡し、相続人はいなかった。
伯父に相続権はなかったが、伯父の代理人として弁護士が裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立を行い、その女性の遺産の一部について、伯父さんが取得することが認められた。
相続権がない方は、親族であっても、本来遺産の相続はできません。しかし、亡くなった方の世話をしていた方などについては、相続人が全くいない場合には、例外的に特別縁故者に対する財産分与の申立により、遺産の一部もしくは全部の取得が認められる場合がありますので、そのようなケースでは一度弁護士に相談することをお薦めします。