この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
賃貸人から賃借人に賃借物件を賃借したところ、賃借人は自己の店舗の営業用に大幅な増改築を申請し、賃貸人はこれを了承しました。その後、賃貸借契約が終了するにあたり、賃借人から賃貸人に対し、多額の費用償還請求権が行使され、訴訟となりました(賃貸人側代理人)。
解決への流れ
訴訟において、契約条項の解釈等が争点となりましたが、当方の方で有効な主張・反論を行った結果、訴額の10分の1以下の和解(勝訴的和解)が成立しました。
賃貸借契約において、賃借人側には必要費・有益費償還請求権が認められています。契約締結時点や増改築を承認する時点においてこれらの費用償還請求権を排除するための有効な特約を結ばない場合、後日賃借人から賃貸人に対して費用償還請求権がなされる可能性があります。解決事例では、契約条項をもとに、有効な主張・反論を行った結果、勝訴的和解により解決しました。