犯罪・刑事事件の解決事例

自分の子か分からないが認知請求をされた

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原田 和幸 弁護士が解決
所属事務所原田綜合法律事務所
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相手女性と性的関係が複数回あり、間もなくして相手女性は子を妊娠し、出産した。相手女性から、認知して養育費を払うように求められている。相手女性は他の男性とも関係があったように聞いているし、本当に自分の子か分からないので認知すべきかどうか。

解決への流れ

認知を拒否していたところ、相手から認知請求調停の申立てがあった。DNA鑑定の結果、依頼者の子でないことが判明し、相手は認知請求調停の申し立てを取り下げて事件は終了した。

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原田 和幸 弁護士からのコメント

女性と性的関係があって、女性に子が生まれた場合、男性が認知を求められる場合があります。本当に男性の子であれば、認知すべきですが、必ずしも男性の子とは限らない場合もあります。その女性が、その男性としか性的関係がないのであれば、その男性の子でしょうが、女性が他の男性とも性的関係がある場合、誰の子か分からないという場合もあるでしょう。その場合でも、女性は特定の男性に対して認知請求をしてくる場合もありますから、男性側としては、認知するにしても慎重に考えたいところではあります。認知請求の調停を申し立てると、一般的にはDNA鑑定をしましょうという話になります。DNA鑑定をすれば、男性の子かどうかはっきりするからです。これで男性がDNA鑑定を拒否すれば、女性から裁判をされる可能性もありますし、自分の子かどうかはっきりさせたいということであれば、無理に拒否する必要もないと思います。仮に男性の子であるとの結果がでれば、男性側もこれ以上争ってもあまり意味がありませんから、認知に合意して、事件を終わらせることになると思います。なお、DNA鑑定となる場合、費用が気になるところでしょうか。ちなみに、東京家庭裁判所紹介の業者ですと5万円前後です。他の地域でも私が知るところでは、10万円まではしないと思います。その費用負担をどうするかでもめる場合もありますが、本件では折半となりました。例えば、男性の子との結果がでたなら男性が全額負担、男性の子でなければ女性が全額負担という方法もあると思います。